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​中学生の部

浦安MAX AERIAL

もっと練習がしたい!
上手くなりたい!
バレーボールにかける熱い想いがある子!
​一緒にバレーボールをしませんか!

都内在住の方も大歓迎!
浦安市は都内からも通いやすい立地です。
​千葉県代表として関東大会・全国大会出場を一緒に目指しませんか!

クラブ生】個人技術・チームワークを高め、
      クラブチームとして大会に出場します
【練習生】 個人の技術アップを目指し練習します
​      6年生も大歓迎

2024年3月​現在

クラブ生:9名

練習生:5名

​浦安市・市川市・船橋市・江戸川区

活動場所・日時
場所:浦安市明海南小学校

日時:水曜日 18:00~20:30

     : 金曜日 18:15~20:30(練習生は水曜日のみ)


活動費用 クラブ生・練習生共通

入会費      2,000円
月会費(月謝) 3,000円

 

チームTシャツ(個人名の刺繍入り)

1着 2,500円

練習生は希望者のみ

部活動・習い事について

部活動や塾等の習い事において参加できない曜日や時間帯があっても構いません。
ネット高さ:2m15㎝~2m24㎝ 

練習使用ボール:4号または5号球
高校バレーボール部、市内外県内外の中学校・クラブチームとの練習試合等も行います。

第1章  総則 
(名称)
第1条  このクラブは、浦安MAX AERIAL中学生部門(通称:浦安MAX AERIAL(以下「クラブ」という。)と称し、その活動をおこなうために必要な事項を定める。

 

(目的)
第2条  クラブは、近年低下し続ける部活環境を憂い、技術向上心を持ち続ける中学生、部活動以外でも練習をしたい中学生.、バレーボールを愛する中学生に良い環境、バレーボールを楽しむ場を提供する。また、技術指導だけではなく、  礼儀や感謝の気持ちも養い、高校バレーそして生涯スポーツとしてのバレーボールに繋げることを目的とする。

 

(活動)
第3条  クラブは、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) バレーボール競技における技術指導
(2) 体力強化
(3) 健康体力相談・測定
(4) 交流大会、練習会への参加
(5) U14大会への参加
(6) 部員相互の親睦を深めるための活動
(7) その他クラブの目的達成のために必要な活動

 

第2章 組織
(クラブの構成)
第4条  クラブは、クラブの目的に賛同する者(以下「部員」という。)で組織する。


(役員と指導者)
第5条  クラブに、次の役員を置く。
(1
) 代表兼監督   1名
(2) コーチ     適数名

(役員と指導者の任務)
第6条  役員と指導者の任務は、次のとおりとする。
(1) 代表は、クラブを代表し、会務と全般を統括する。
(2) 監督は、活動中および練習を総括し、その職務を遂行する。
(3) コーチは、監督を補佐し、クラブ運営を補助する。
(役員と指導者の任期)


第7条
(1)役員と指導者の任期は、1年とする。
(2)役員と指導者は、その任期満了後であっても後任者の就任までの間任務を執行、自動更新とする。
(3)役員は,次のいずれかに該当するときは解任することができる。

(ア)心身の不調等で,その職務に耐えられないと認められるとき。
(イ) 役員として相応しくない行為があったと認められるとき。


第3章 会員
(入会資格)
第8条
(1
)クラブに入会できる者は、市内中学生及び当クラブへ通うことができる方。
(2)部員はクラブが定める規約・規則を遵守し、これに反する者については退会させることができる。


(入会手続き等)
第9条
(1)クラブに入会を希望するものは、所定の手続きを行うとともに、会費を納入しなければならない。
(2)部員の資格は、退会等によって喪失するものとする。


(会費)
第10条 会費は、月会費とする。会費の額及び納入方法については別に定める。


(会費の不返還)
第11条 一旦納入された会費は返還しない。


第4章 会計
(経費)
第12条 クラブの経費は、部費、補助金、寄付金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。


(管理)
第13条  クラブの経費は、クラブ代表が管理する。


(会計年度)
第14条  クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。


第5章 責務
(部員)
第15条  部員は、本クラブの諸規定を遵守し、役員及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

第16条  クラブ及び指導者等は、部員の活動中のいかなる盗難、傷害等の事故に対しても一切の責任を負わない。
 
第6章 規約の改正等
(規約の改正)
第17条  この規約は、クラブ員の同意を得て改正することができる。


(委任)
第18条 規約に定めない事項及び運営上必要な事項は、別に定める。


附則
1. 本規約は、平成30年4月4日から施行する。

 

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